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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)1453号 判決

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人佐藤正治の上告趣意第一点について。

常習賭博罪における数個の賭博行為は、包括して単純な一罪を構成するものであるから、所論原審の認定しなかった二回の賭博行為は、被告人松岡勝人に対する一個の公訴事実の一部をなすに過ぎない。従って原審がこの二回の賭博行為を認めない場合には、単に、犯罪事実としてこれを判示しないだけで足りるのであって、特にこれを認めない旨を判示しなくとも、所論のような違法あるものということはできない。論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決挙示の証拠によって各被告人に賭博の習癖があったものと認定することは、たとい所論のような終戦後の社会状勢を考慮にいれても、何等実験則に反するところはない。従って原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。

よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)

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